失業保険をもらうと扶養からはずれる?
妊娠・出産を機に仕事を辞め今仕事をみつけるために失業保険をもらっていますが、なかなかいい条件のところがありません。

8/20から支給開始され日額4200円を90日もらうつもりでしたが、昨日ダンナが会社から失業保険の調査票というものを会社から提出してほしいと持ってきました!
既にもらっている人扶養から抹消する。と書いてありました。

正直なかなか条件に合うところがなく(妥協することも必要だとは思いますが…)焦っています。

①仮にこのままみつからなかった場合、仕事をしていなくてずっと収入がない場合でも扶養からはずれたままなのでしょうか?

②いまさらですが失業保険を途中で棄権して扶養にいれてもらうことは可能でしょうか?(すでに一度給付を受けていて6万くらいもらってます。)

③扶養から外れた場合、いくらぐらい月に払わなければいけないのでしょうか?(国保と年金)
失業給付金の基本手当日額が4,200円である場合、健康保険の被扶養者認定基準である「年間収入130万円未満」で抵触します。これは、受給期間が90日であっても1年間継続すると判断して計算されるからです(4,200×12ヶ月=約150万円)。

そのため失業給付金を受給している期間は、被扶養者の資格がなくなるということになります。
給付金の受給が終了した後、あらためて「被扶養者」となることができます。

現在の国民年金保険料は、月額14,100円。
国民健康保険料は、昨年の所得を基に一定の計算式に当てはめ、自治体により判定されます。
国民年金の加入について。
私は今年の8月末に正社員で働いていた会社を退職し、その後は主人の扶養に入りました。


今日、失業保険受給のための説明会を受けた時に、国民年金の加入についての書類をもらってきました。

それには、『第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も第1号被保険者への変更の手続きが必要です』と書かれていたのですが、これって私も該当するのですよね??

私は主人の扶養に入っていれば、国民年金の手続きはしなくて良いとばかり思っていたので、どういうことかよくわからず質問させていただきました。

詳しい方、教えていただけるとありがたいです。
> 私は主人の扶養に入っていれば、国民年金の手続きはしなくて良いとばかり思っていたので
これはそうです。

ですが、失業手当が日額3612円をこえると 扶養にはいっていられなくなります。
130万/360 = 3611.・・・・ となるので

失業手当も 社会保険の扶養を検認するさいの収入に該当するので
扶養の条件からはずれるのです。
先日、1年半パートとして働いた会社を辞めました。その間、雇用保険に入っていなかったので、過去の就業の申告をして失業保険をもらおうと思っています。先方から「月額の給与○○万円で、社員として申告するけどいい?」と言われたのですが、「社員として」のこの金額6ヶ月分と、実際辞める直前の6ヶ月分の合計とを比べると先方の言ってきた「社員として申告する」方がかなり少ないのです。
先方が設定した「月額○○万」というのは、働いた1年半のうちの一番少なかった月の金額です。
これは会社側の都合でしょうか?
この場合、社員とパートだと、雇用保険をもらう側にも何か違いが出てくるのでしょうか??

どなたか教えてください!!!!
会社の都合です。給料によって支払われる雇用保険額も違います。
そして何より、あなたが、失業保険のときに、貰える1日あたりの金額が安くなりますよ。
失業保険をもらっている間は扶養家族には入れてもらえないということですが。
でも、待機期間は可能だけど一部はだめだと聞いていますが共済組合は大丈夫でしょうか。
よそに比べて公務員の共済組合は規制が厳しいと言われましたので心配です。
それから、失業保険を給与されている間は国民健康保険に入らないといけないそうですが、これは別途料金がかかりますよね…??
ちなみに失業保険は税金対象というか年収には含まれないのですよね??
公務員の共済組合の方が、規制が厳しくないと思いますが?

健康保険組合だと、失業給付額に関わらず、扶養認定されるには、離職票を提出しないと駄目とか、受給待機期間も加入出来ない…と言われてます。

で、政府管掌の場合は、日額の金額次第。離職票もコピーで可…なので、誤魔化せるかもしれないです。

もし、扶養認定されない場合は、国民健康保険に加入するか、現在加入してる保険組合で「任意継続」をする事になります。現在支払ってる保険料の2倍(事業所負担分も支払う)の保険料になりますが、上限があります。その組合の平均標準報酬月額です。政府管掌の場合は、3万円弱ですが、組合は、高いと6万円…なんて組合もあります。どちらか、保険料が安い方を選択してください。後、国民年金の保険料も支払わないと…。

失業給付は、非課税所得です。健康保険組合の言う所得には含まれますが、税務署の言う所得には含まれません。
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