失業保険について
失業保険の賃金日当について
退職した日からら遡って6か月間に支払われて給料の合計を180で割ったものを賃金日当と計算するようですが、
例えば、過去6か月で平均月の勤務日数が15日程度で6か月働いたとしても180で割った金額とするのでしょうか?
それと、給料の支払いの締めが15日だったとした場合、離職日がその月の月末だった場合にはどのような計算になるのでしょうか?
雇用保険関係に詳しい方の投稿お待ちしています。
月12日であろうが、月24日であろうが、賃金日額を求めるのは6ヶ月の賃金合計÷180です。
なぜかと言うと、雇用保険は基本手当日額と言う日額の手当を土日祝に関係なく無職状態である日に対して支給されるためで、1ヶ月を約30日として計算されるためです。
失業保険について教えて下さい
今年7月頃、退職予定です。10月頃、結婚予定です。

結婚しても仕事をする予定ですが、地方に引越す為、すぐに就職が決まりそうにありません。
その為、扶養に入るのと国民健康保険に加入し、失業保険申請とどちらが良いのか解らず悩んでいます。
又、失業保険の受給期間にアルバイト等で月に数千円の収入が有ると受給出来ないのでしょうか。住民税、所得税等の支払い等でも、収入が無いと生活がギリギリになります。
教えて下さい。お願いいたします。
可能であれば、結婚まで退職を延ばす事でしょう。
自己都合で退職すると、申請後に3ヶ月の給付制限期間があり雇用保険支給開始までに3ヶ月半~4ヶ月かかります。
しかし、次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更
と言う事で特定理由離職者として認定されれば、3ヶ月の給付制限が無く、申請から4週間後に支給が始まります。
雇用保険受給中のアルバイト等は正しい申告が必要で働いた日に関しては基本手当が支給されませんが働いていない日に関しては支給されます(一定時間・日数を超えると就職とみなされ受給出来ない場合があります、また不支給分は先送りになります)

国民保険料<雇用保険手当であれば、雇用保険を受給した方が収入は多くなりますね。
税ですが、所得税は収入がなければありませんよ(雇用保険手当は非課税です)住民税は前年の収入にかかるものですから支払いがあります。
傷病手当と失業保険について質問です。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?


詳細は以下です

賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)

欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日

締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)

傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました

※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?


②失業保険

休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。

失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。

休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。

※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています

有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます

ご教授くださいませ。
①傷病手当
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。

傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。

※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。

②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)

ご参考にどうぞ。


~補足について

①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)

②失業保険はおっしゃる通りです。
妊娠4ヶ月の妊婦です。
今まで4年半働いていた職場をこの度辞めることになりました。
今年の1月よりパート勤務に変更してもらい、今は夫の扶養家族です。
本日(4月26日)に突然ですが、職場か
ら、私の代わりの人が見つかったので5月末で仕事を辞めて欲しいと言われました。

出産は10月で、私自身8月末まで働くつもりでいたので、正直金銭的な不安があります。

今の、パートで扶養という状況で失業保険などの制度は私の場合受けることは出来るのでしょうか?
失業保険を受けるには扶養から外れないといけないのは知っているのですが、どうするのが1番損がなくいけるのか詳しい方にアドバイス頂けると嬉しいです。
ということは、職場都合の退職になりますよね。
ならば、絶対に自己都合と書かずに辞めましょう。
たとえ書かされたとしても、8月まで働くと伝えていたのに辞める方向で書かされたと職安で言います。
実際そうならば・・・です。

あと、失業保険を受ける際は、職安の基準による日割り日当がいくらかによります。

妊婦でも予定日2ヶ月前まで働く意思があって、本人の都合以外で退職に追い込まれたのであれば、待機期間を待たずに失業保険を受けられます。

現在は、妊娠や病気を理由にパートを解雇することは出来ません。

退職前までに一度職安で相談されてみてはいかがでしょうか?

補足

私の時は、選択肢を与えてくれましたよ。
私の場合は給与が少なかったのと、社会保険の徴収金額がおかしかったので相談したら、こちらから電話してもいいですけどどうしますか?
と言われたのですが、他にも納得できない事を聞きたかったので、私の考え方は間違っていない事の確証を得ましたので、自分で言いました。

妊娠してから職安で就職活動をして給付を貰ったことも二回有ります。
あなたと同じく、生活費の不安から出産後働く予定も含めてです。

相談員にも左右されるかもしれませんが、事実確認は必ずすると思います。
なので、連絡は行きますね。
漏れはありませんでしょうか?まったくの無知でなにもかも、わからない状態です(;_;)手取は13万前後でした。
1年間親の扶養にはいり働き、その後4ヶ月旦那の扶養に入り、その後6ヶ月扶養からぬけ、働きました。今回妊娠しましたので、5月いっぱいで退職し、6月からまた旦那の扶養に入る手続きをしていただきました。期間も短いし、産後扶養から抜けるかはまだ未定なので、失業保険の受給延長はしないつもりです。が、その考えは正しいでしょうか?損でしょうか?また、退職後の手続きになにか漏れはありますでしょうか?

P.S今後産まれるまでの間、扶養範囲内であればバイトは可能でしょうか?
失業保険の受給延長はしておいたほうがよいと思います。

何もしないままだと退職日の翌日から1年を経過した段階で

失業給付を受ける権利がなくなってしまいますよ。

離職票の有効期限は退職後1年間ですから。お忘れなく。。。
失業保険受給可能ですか??
03年4月から11年1/15まで、前職で働いていました。
その後転職し、11年1/17から仕事をしています。
前職では退職日からすぐ転職したので失業保険は受給しませんでした。
今回仮に9/15に退職したとすれば失業保険は受給できるのでしょうか?
どなたか教えてください。(詳細下記です)


2003/04/01-2011/01/15自己都合により退職 ※失業保険受給せず
2011/01/17-2011/09/15自己都合により退職予定

→この場合失業保険は受けられますか?
間空いていなければ、辞める時の後が通算一年あるみたいだから大丈夫かと。
自己都合でも会社都合でももらえるよ。
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