失業保険受給中の内職について
一日4時間未満で、週20時間未満であれば、3日以上内職をしてもいいのでしょうか?
また、内職とアルバイトの併用は可能でしょうか?
一日4時間未満で、週20時間未満であれば、3日以上内職をしてもいいのでしょうか?
また、内職とアルバイトの併用は可能でしょうか?
一日4時間未満で、週20時間未満であれば、3日まで内職は可能です。ただし、内職又は手伝いにより収入があった場合は、一定の基準で計算され基本手当の全額が支給される場合と、減額して支給される場合があります。
失業保険についてです。
会社を辞めて、求職活動を行っていましたが、
認定を二回終えたとき、妊娠が分かり、出産のため延長の手続きをしました。
産後また仕事を探そうと思いましたが、前の
求職活動期間の失業保険はもらえるのでしょうか?
また、求職再開して一回目の認定日までに仕事が見つかった場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
会社を辞めて、求職活動を行っていましたが、
認定を二回終えたとき、妊娠が分かり、出産のため延長の手続きをしました。
産後また仕事を探そうと思いましたが、前の
求職活動期間の失業保険はもらえるのでしょうか?
また、求職再開して一回目の認定日までに仕事が見つかった場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
延長した後に貰えるものは、延長前の支給されたものを引いた分です。延長前に貰っている分があるんでしょ。
延長前と延長後の合計が最初の所定支給額と同じになります。
補足を見て
すみませんが、それについての正しい情報を持っていません。
ただ、自分の考えでは、前に行った活動分を延長が解除されたあとでも有効でその後は差し引かれて計算されるとは思いません。HWに確認してください。
延長前と延長後の合計が最初の所定支給額と同じになります。
補足を見て
すみませんが、それについての正しい情報を持っていません。
ただ、自分の考えでは、前に行った活動分を延長が解除されたあとでも有効でその後は差し引かれて計算されるとは思いません。HWに確認してください。
妊娠退職後のスケジュールについて
4/21をもって、10年務めた会社を退職することになりました。また妊娠中で5/24が出産予定日となっております。
旦那が自営業で退職後は扶養に入るつもりで
したが、出産一時金、手当金を受給する予定でいます。受給中は扶養を抜けないといけないということは分かったのですが、一旦は扶養に入らず務めていた会社の健康保険の延長?をして、失業保険の受給までが終わった時点で扶養に入る方がいいのか、各受給をしている時だけ国保に加入したりとした方がいいのか分からず悩んでいます。
また、その手続きの流れがイマイチ理解が出来ず困っています。
どうかよろしくお願い致します。
4/21をもって、10年務めた会社を退職することになりました。また妊娠中で5/24が出産予定日となっております。
旦那が自営業で退職後は扶養に入るつもりで
したが、出産一時金、手当金を受給する予定でいます。受給中は扶養を抜けないといけないということは分かったのですが、一旦は扶養に入らず務めていた会社の健康保険の延長?をして、失業保険の受給までが終わった時点で扶養に入る方がいいのか、各受給をしている時だけ国保に加入したりとした方がいいのか分からず悩んでいます。
また、その手続きの流れがイマイチ理解が出来ず困っています。
どうかよろしくお願い致します。
ご主人は国民健康保険ということですね?
国民健康保険に「扶養」という概念はありませんので、国保に加入すると主様は世帯員という扱いになり、主様の国民健康保険料が加算されます。
任意継続保険のほうは、会社が保険料を折半しなくなるので保険料は在職時のほぼ倍額となります。
両者の保険料を比べて、安い方を選べばよろしいです。
国保の保険料はお住まいの役所で見積もってくれます。
princessyoko0630さん
国民健康保険に「扶養」という概念はありませんので、国保に加入すると主様は世帯員という扱いになり、主様の国民健康保険料が加算されます。
任意継続保険のほうは、会社が保険料を折半しなくなるので保険料は在職時のほぼ倍額となります。
両者の保険料を比べて、安い方を選べばよろしいです。
国保の保険料はお住まいの役所で見積もってくれます。
princessyoko0630さん
労働基準についてです。
先日、義理の父がリストラになり、いま失業中です。失業保険を受給している立場にいますが、自営をしている私の会社の仕事(といっても、清掃や軽作業)を、無償でいいから手伝いたいとのこと。
いわゆるボランティアになると思いますが、経営をしている以上、賃金を払う義務があると思うのですが、ボランティアとして雇い入れること自体は可能なのでしょうか?
父は失業保険受給中ですので、頻繁に作業するわけではなく、あくまで 失業中である範囲での出勤というふうに
考えているみたいですが。(家にじっとしているのが退屈みたいで、少しでも体を動かしたい。くらいの軽い気持ちのようです)
また、もしそれを認識しないままボランティアとして雇い入れている会社に対しては、どのような過失が認められるの
でしょうか?
何か参考になるような回答をいただけたら、うれしいです。
よろしくお願いいたします。
先日、義理の父がリストラになり、いま失業中です。失業保険を受給している立場にいますが、自営をしている私の会社の仕事(といっても、清掃や軽作業)を、無償でいいから手伝いたいとのこと。
いわゆるボランティアになると思いますが、経営をしている以上、賃金を払う義務があると思うのですが、ボランティアとして雇い入れること自体は可能なのでしょうか?
父は失業保険受給中ですので、頻繁に作業するわけではなく、あくまで 失業中である範囲での出勤というふうに
考えているみたいですが。(家にじっとしているのが退屈みたいで、少しでも体を動かしたい。くらいの軽い気持ちのようです)
また、もしそれを認識しないままボランティアとして雇い入れている会社に対しては、どのような過失が認められるの
でしょうか?
何か参考になるような回答をいただけたら、うれしいです。
よろしくお願いいたします。
賃金を支払わないということでしたら「雇用」でも「労働」でもありません。
会社としてのメリットは
・人件費が浮く
デメリットは
・職務中の怪我などに対し責任が取れない。
・顧客にバレたら信用を失う可能性がある。
まあ経営者の身内だったら良いんじゃないでしょうか。
会社としてのメリットは
・人件費が浮く
デメリットは
・職務中の怪我などに対し責任が取れない。
・顧客にバレたら信用を失う可能性がある。
まあ経営者の身内だったら良いんじゃないでしょうか。
会社理由にしてもらえるでしょうか??
3週間以上前から体調を崩しており、とうとう39度近くの熱を出し
体調不良で会社を1週間休んでます。
いろいろ考えた末、退職を考えてますが
会社理由にしてもらえると思いますか?
2年前に結婚し、生活が一変してから
体調が思わしくなく休みがちでした。(毎月休んでました。)
正式に病院に行った訳ではないので自己判断ですが
鬱病に近いのでは?!と思えるくらいの落ち込みが1年前から続き
その頃から会社を休みがちになってました。
睡眠不足で集中力が無くなり、仕事でミスが増え
そのミスでまた落ち込んでいくという負のループを繰り返してました。
勤務して5年目ですが、新人よりも仕事が出来てないと上司からも言われていました。
2月3月と、ミスが続いてしまい3月末から異常なほどの咳が出て呼吸困難になりそうなほど
体調がおかしくなっていたのですが、世間は本決算の時期を迎えており
会社を休む事への抵抗から通勤を続けていましたが
4月も2週目が終わり、とうとう39度まで熱が上がり動けなくなって会社を休んでしまいました。
それから、突然会社に行けなくなってしまいました。
途中までは出社するも、会社が近くなると足がふるえ全身が硬直してしまい
動けなくなったり、通勤準備をすると吐き気や下痢になり、目眩や微熱が続いてました。
3カ所も病院に行きましたが全て風邪と診断でした。
でも貰った薬を飲んでも良くなりませんでした。
休む事で会社に迷惑をかけている事もあり、退職を考え上司に相談しました。
話は流されてしまいましたが、私の中で退職への意思が強くなるにつれ
体調がみるみるよくなって来ました。
このまま働き続けても、今以上に体を壊すことになり
会社としても休んでばかりいる社員は必要無いと思うのですが
退職希望を願ったら、会社都合にしてもらえると思いますか??
会社はなぜ会社都合を嫌がるのでしょうか?
現在35歳ですが、まだ生命保険に入っていないので
「適応障害」や「鬱病」といった診断書は出来れば提出したくないのですが
やはり必要になってくるのでしょうか…
この状態で仕事を辞めても、すぐに次の職場で働けるとは思えないので
出来れば失業保険を長く貰いたいのですがむりでしょうか…
皆さんの知恵を貸して下さい。
よろしくおねがいします。
3週間以上前から体調を崩しており、とうとう39度近くの熱を出し
体調不良で会社を1週間休んでます。
いろいろ考えた末、退職を考えてますが
会社理由にしてもらえると思いますか?
2年前に結婚し、生活が一変してから
体調が思わしくなく休みがちでした。(毎月休んでました。)
正式に病院に行った訳ではないので自己判断ですが
鬱病に近いのでは?!と思えるくらいの落ち込みが1年前から続き
その頃から会社を休みがちになってました。
睡眠不足で集中力が無くなり、仕事でミスが増え
そのミスでまた落ち込んでいくという負のループを繰り返してました。
勤務して5年目ですが、新人よりも仕事が出来てないと上司からも言われていました。
2月3月と、ミスが続いてしまい3月末から異常なほどの咳が出て呼吸困難になりそうなほど
体調がおかしくなっていたのですが、世間は本決算の時期を迎えており
会社を休む事への抵抗から通勤を続けていましたが
4月も2週目が終わり、とうとう39度まで熱が上がり動けなくなって会社を休んでしまいました。
それから、突然会社に行けなくなってしまいました。
途中までは出社するも、会社が近くなると足がふるえ全身が硬直してしまい
動けなくなったり、通勤準備をすると吐き気や下痢になり、目眩や微熱が続いてました。
3カ所も病院に行きましたが全て風邪と診断でした。
でも貰った薬を飲んでも良くなりませんでした。
休む事で会社に迷惑をかけている事もあり、退職を考え上司に相談しました。
話は流されてしまいましたが、私の中で退職への意思が強くなるにつれ
体調がみるみるよくなって来ました。
このまま働き続けても、今以上に体を壊すことになり
会社としても休んでばかりいる社員は必要無いと思うのですが
退職希望を願ったら、会社都合にしてもらえると思いますか??
会社はなぜ会社都合を嫌がるのでしょうか?
現在35歳ですが、まだ生命保険に入っていないので
「適応障害」や「鬱病」といった診断書は出来れば提出したくないのですが
やはり必要になってくるのでしょうか…
この状態で仕事を辞めても、すぐに次の職場で働けるとは思えないので
出来れば失業保険を長く貰いたいのですがむりでしょうか…
皆さんの知恵を貸して下さい。
よろしくおねがいします。
質問者様のケースの場合、自己都合になると思いますよ。会社都合になるとすれば、現状の勤怠を続けることにより、会社に戦力外とみなされ「解雇」、とか・・・ また「特定理由離職者」にもあてはまらないような気がします(ご自身で退職の旨を希望しているので。)
失業状態にある人が、失業給付をうけることができます。適応障害、その他の疾病のために、働くことができない人は、失業給付の対象から外れます(下記参照)。
<支給要件>
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
☆病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(注)船員の方が引き続き船員の求人を希望する場合は地方運輸局で求職の申込みと雇用保険の給付の手続きを行っていただくこととなります。このような場合は以下「ハローワーク」とあるのを「地方運輸局」となりますのでご留意下さい。
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
退職が無理であれば、傷病休暇などどれるのであればそちらを上司と相談されてはいかがでしょうか?
失業状態にある人が、失業給付をうけることができます。適応障害、その他の疾病のために、働くことができない人は、失業給付の対象から外れます(下記参照)。
<支給要件>
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
☆病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(注)船員の方が引き続き船員の求人を希望する場合は地方運輸局で求職の申込みと雇用保険の給付の手続きを行っていただくこととなります。このような場合は以下「ハローワーク」とあるのを「地方運輸局」となりますのでご留意下さい。
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
退職が無理であれば、傷病休暇などどれるのであればそちらを上司と相談されてはいかがでしょうか?
関連する情報