失業保険について質問です。
去年の七月に病気により自己都合退職し、傷病手当金で療養してきました。
その際失業保険の延長申請を行い受理されました。今月で傷病手当金の期限もきますし体調もかなり回復したので
ハローワークに延長終了の申請を書類とともに年明けに持っていこうと思っています。ここで質問なんですが

傷病手当金を一年以上もらっていても失業保険金は支払われるのでしょうか?

又、もらえる場合、やはり自己都合による三か月の待機後になるのでしょうか?
傷病手当金をもらってもそれが終われば雇用保険を延長していれば受給できます。
ただし、医者の就労可能診断書が必要です。
待期期間は進行していますのでもうありません。
4月10日で定年退職(64歳11ケ月)、5月初旬で65歳です。失業保険と年金を受給するには、いつ職安へ行くのがいいのでしょうか。60歳から老齢厚生年金(一部年金)は貰ってます。
いつ職安に行くかは関係ありません(1年以内であることは必要ですが)。いつ離職したかで決まります。

離職日が65歳未満ですと失業給付で、年金と同時には貰えません。失業給付を貰うと年金は支給停止になります。
65歳以上で離職すると失業給付ではなく高齢者休職者給付金と言う一時金なります。この一時金を貰っても年金は支給停止にはなりません。
ただし、20年以上の勤務で定年ですと失業給付は基本日額の240日分ですが、高齢者休職者給付金は50日分と、貰う額にはかなり差が出ます。
失業保険についなんですが、7月18日に傷病手当が満了になります
その後に失業保険を受給しようとおもってます、延長と障害者手帳3級を、持ってますが、3級だと300日延長は無理なんでしょうか?それとも雇用
保険の受給期間とかが関係ありますか?去年の6月11日会社を退職しました、雇用保険は10年以上払っていました。
ハロワに聞いてもあまり良くわからなかったので教えて下さい
それで受給期間の延長はしていたのですか?
受給期間は退職後1年ですから、受給期間の延長をしていなければ今年の6月11日で受給は出来ません。
つまりもう受給期間終了までに70日弱しかありません。

また傷病手当金を受給していたのなら医師がそれまで就労不能と診断していたはずで、そうであれば医師の就労可能と言う診断書がなければ手続自体が出来ません。
年金と失業保険の支給について
代理で質問させていただきます。

現在64歳 無職 男性 2013年8月に65歳なる
今月から年金支給開始 4月に振り込まれた・次回は6月予定 4月に初めて年金が支給されました。
去年12月末に会社を退職 自己都合の為
5月から失業保険が貰えるようになります。

ここで質問です。
失業保険を貰えば、年金はストップしますか?それとも減額になるんでしょうか?
同時に二つは支給できないのでしょうか?

回答の方よろしくお願いします
9月から雇用保険を貰い始めるように逆算して段取りすれば、
雇用保険を貰い始める9月には65歳になっていますから、
同時に二つを受給できることになります。

65歳になる前は、「失業保険を貰えば、年金はストップ」ということに
なります。(事後調整はありますが)
よって、「5月から失業保険」を受給開始した場合には、
5月分から8月分まで3ヵ月の年金が停止になります。
5年間、契約として勤務していた会社を、今月下旬に退職する予定です。
退職の理由は、業務上の負担が大きく精神科で通院治療を受けなければならなくなったからです。

うつ病ではありませんが、医師からは自宅療養が必要である旨の診断書が発行されています。
今後の病状によっては求職活動を行えずに、失業保険の給付対象外になる可能性もあります。

そこで伺いたいのですが、このような場合の医療費・生活費の補助にはどのようなものがありますか。
また、どの機関に相談するのが最良なのでしょうか。

私としては発病の原因は会社にあると考えています。
しかし、労災は認定が難しく、社保の傷病手当は例え社保を継続したとしても退職者には支給されないとの情報を目にしました。

まずは市役所とハローワークが窓口となると思いますが、余りに待ち時間が長く相談までたどり着けませんでした。
労災に関しては、居住地の労働基準監督署へ問い合わせれば良いのでしょうか。

こういった問題に詳しい方、経験のある方、ご教授宜しくお願い致します。
健康保険の傷病手当金
在職中から給付を受けていれば、退職後も引き続き受けられる可能性があります。 健康保険証の「保険者」に具体的にお問合せください。 退職者に支給されないのは、退職後からは開始できないということです。

失業保険
すぐにお仕事ができない状態ですと、失業保険を受けることができません。 退職後、必ず受給期間の延長の申請をしてください。

労災
その病気の原因が業務であるという関連性が明確でないと、なかなか難しいかもしれません。 残業時間など数値に出ているものなら多少は認められやすいかも。

医療費
「自立支援医療」は調べましたか?
社会保険は正社員になれば自動的についてくるものですか?
それとも各自で申請しなければつかないものなのですか?

ずっとパートで働いていたのですが、最近ある会社に正社員として雇用され職が変わりました。と言っても、小さな会社で、社長、奥さんの二人と、社員は私を含めて二人だけ、あとパートの人が一人だけの会社です。

私は会社に入社する時に厚生年金をかけてほしいといったところ、今いる一人の社員がいやがるので(給料が減るので)つけていなかったけれど、希望ならかけるようにします。ただ、入社後三ヶ月は試用期間なのでそれが過ぎたら考えましょうと言われました。

厚生年金についてはそんな具合なのですが、今回転職した事を親に話すと、厚生年金のほかに健康保険と失業保険はとりあえずかけてもらえるようにしなさいと言われました。
ネットで調べたところ、厚生年金、健康保険、失業保険などはすべてまとめて社会保険と言われるようですが、こういったものは正社員になればついてくる特典というか、そういうものではないのでしょうか?正社員でも会社によってはかけてもらえないのですか?
希望すればかけてもらうようにすることは、できますか?
すでに、厚生年金について、いままでなかったけれどあなたのために作りましょうといわれているので、さらに健康保険と失業保険も・・・と会社に言うのが少し、小さな会社なので、悪いのかなあ、と思います。
でも以前に働いていた会社は30人ほどのところでしたが、残業代はまったくなかったものの、社会保険は、健康保険、厚生年金、失業保険、労災すべてついていたので、正社員なら当然の権利なのでしょうか?

わたしとしては給料が多少減ってもかまわないので、親を安心させるためにも各種保険を希望したいのですが、会社の負担が大きくなるのでしょうか・・・希望したいと伝えてもかまわないのでしょうか。

各保険の自己負担(給料から差し引かれる分)、会社負担というのはどれぐらいになるのでしょうか。
各種保険は、希望すれば社員なら、かけてもらえる権利があるものなのでしょうか。会社によってはことわられたりするのでしょうか。

何も知らないので教えていただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労働者災害補償保険の各種社会保険は、
適用事業所に使用されている人が対象になるものです(所定労働時間などによっては
適用事業所に使用されていても例外的に対象外になる人はいます)。
正社員ではないからといって必ずしも対象外というわけではありません。
また個人の入る入らないという希望が通るものではなく、条件に合う人は強制的に入ることになります。
法的には保険料を払うべきところ、会社や労働者の都合で手続をせずに違法に払わなかったりするので、
会社の意向や労働者の希望次第という誤解が生じているのだと思います。

厚生年金・健康保険の適用事業所は法人か一定の個人事業で従業員5人以上の事業所です。
雇用保険と労災の適用事業所は労働者を使用する全ての事業所です(一部の農林水産業の事業所を除く)。
適用事業所ではない事業所が任意で適用事業所となれる制度もあります。

厚生年金・健康保険の適用事業所で働きながら、対象外となるのは、所定労働時間・労働日数が
正社員の3/4未満の人などです。
雇用保険の適用事業所で働きながら、対象外となるのは、週の所定労働時間が20時間未満の人などです。
労災については適用事業所で働きながら対象外となる人はいません。

以上のとおり厚生年金と健康保険は条件が同じなので、片方のみということは無いです。
厚生年金をかけてくれると言っているということは、健康保険も同時に入れてくれるということでしょう。
法律上強制のものなので、本来はお願いするというものではないのですが、気が引けるのは分かります。

保険料ですが、厚生年金と健康保険は標準報酬月額や標準賞与額に保険料率をかけた額になります。
この保険料を会社と折半することになります。
標準報酬月額は月の給料を元に決定します。195,000 ~ 210,000であれば20万円というような決め方です。
標準賞与額はボーナスの額の千円未満切捨ての額になります。
保険料率は厚生年金14.996%、健康保険8.2%です。
雇用保険は実際の賃金額に保険料率をかけます。一般業種ですと労働者0.6%、会社0.9%です。
労災保険は全額会社負担で、こちらは業種で大きな差があります。最高で11.8%ですが、
一般的な業種であれば2%未満でしょう(最低は0.45%)。
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