会社の総務関係の方お助け下さい。
乱文をお許しください。総務が急病で人がおらず困っております。
保険関係の質問になります。4月1日入社で転職をしてきた社員の配偶者を扶養にする場合。
【健康保険被扶養者(異動)届】・【扶養証明書】・【国民年金被保険者資格取得届】を記入してもらいました。
その他に住民票・年金手帳(本人・配偶者)を受け入れています。
確認事項/扶養を取得する配偶者は失業保険などは受けていない・収入なし
上記のみで扶養の届出は足りているのでしょうか?健康保険は1日入社の社員と一緒に提出し、扶養の書類は後日取得次第お送りしますと連絡し提出済みです。
どの書類にどれを添付しなければいけないのか、提出する順番などさっぱり分かりません。
上記の記述だけで推測で結構ですので、足りない書類・提出手順の道筋を立てて頂ければ助かります。よろしくお願い致します。
乱文をお許しください。総務が急病で人がおらず困っております。
保険関係の質問になります。4月1日入社で転職をしてきた社員の配偶者を扶養にする場合。
【健康保険被扶養者(異動)届】・【扶養証明書】・【国民年金被保険者資格取得届】を記入してもらいました。
その他に住民票・年金手帳(本人・配偶者)を受け入れています。
確認事項/扶養を取得する配偶者は失業保険などは受けていない・収入なし
上記のみで扶養の届出は足りているのでしょうか?健康保険は1日入社の社員と一緒に提出し、扶養の書類は後日取得次第お送りしますと連絡し提出済みです。
どの書類にどれを添付しなければいけないのか、提出する順番などさっぱり分かりません。
上記の記述だけで推測で結構ですので、足りない書類・提出手順の道筋を立てて頂ければ助かります。よろしくお願い致します。
ご加入の健康保険組合が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」であれば、
<従業員分>健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届に記入
<配偶者分>健康保険被扶養者(異動)届(3枚複写)に記入
両方とも管轄の日本年金機構の事務センターに郵送すればOKです。(現在は郵送による手続きを推奨されています)
添付書類については、所得税法の規定による控除対象配偶者となっている(ならない)者については添付不要です。
控除対象配偶者となっていない(ならない)場合は、
・退職したことにより収入要件を満たす場合→退職証明書か雇用保険被保険者離職票のコピー
・失業給付受給中の場合または失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合→雇用保険受給資格者証のコピー
・年金受給中の場合→現在の年金受取額がわかる年金額の改定通知書などのコピー
・自営(農業等含)による収入、不動産収入等がある場合→直近の確定申告書のコピー
・上記以外に収入がある場合→上記に応じた書類及び課税(非課税)証明書
・上記以外→課税(非課税)証明書
の添付が必要です。
なお、健康保険組合が協会けんぽでない場合はこの限りではありません。
雇用保険については、新入社員に雇用保険被保険者証を提出してもらい、雇用保険被保険者資格取得届に記入し、雇用契約書やタイムカード(入社したことがわかる書類)を添付し、管轄のハローワークの雇用保険適用課窓口にて手続きを行います。
即日新しい雇用保険被保険者証が発行されますので、被保険者分は切り離して従業員に渡し、他は会社で保管します。
保険関係とのことですが、税関係の手続きに関して省略します。
<従業員分>健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届に記入
<配偶者分>健康保険被扶養者(異動)届(3枚複写)に記入
両方とも管轄の日本年金機構の事務センターに郵送すればOKです。(現在は郵送による手続きを推奨されています)
添付書類については、所得税法の規定による控除対象配偶者となっている(ならない)者については添付不要です。
控除対象配偶者となっていない(ならない)場合は、
・退職したことにより収入要件を満たす場合→退職証明書か雇用保険被保険者離職票のコピー
・失業給付受給中の場合または失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合→雇用保険受給資格者証のコピー
・年金受給中の場合→現在の年金受取額がわかる年金額の改定通知書などのコピー
・自営(農業等含)による収入、不動産収入等がある場合→直近の確定申告書のコピー
・上記以外に収入がある場合→上記に応じた書類及び課税(非課税)証明書
・上記以外→課税(非課税)証明書
の添付が必要です。
なお、健康保険組合が協会けんぽでない場合はこの限りではありません。
雇用保険については、新入社員に雇用保険被保険者証を提出してもらい、雇用保険被保険者資格取得届に記入し、雇用契約書やタイムカード(入社したことがわかる書類)を添付し、管轄のハローワークの雇用保険適用課窓口にて手続きを行います。
即日新しい雇用保険被保険者証が発行されますので、被保険者分は切り離して従業員に渡し、他は会社で保管します。
保険関係とのことですが、税関係の手続きに関して省略します。
失業保険受給中に働くと受給中の失業保険は中止になりますか?3月に退職し今は失業保険受給は待機中なんですが、職業訓練に行くことが決まりました。職業訓練に行くと待機が解除になって失業保険が受給できると
思うのですが、その間に短期のアルバイトとかすることは可能でしょうか?アルバイトとかして収入を得ると失業保険の受給が出来なくなったり職業訓練受けれなくなったりしますか?
思うのですが、その間に短期のアルバイトとかすることは可能でしょうか?アルバイトとかして収入を得ると失業保険の受給が出来なくなったり職業訓練受けれなくなったりしますか?
はなから短期と決まっているバイトや所定時間内であればバイトは出来ます。
受給が始まるとバイトや給与によっては支給額に影響する場合もあります。
受給が始まるとバイトや給与によっては支給額に影響する場合もあります。
雇用保険(失業保険)と扶養について
私の場合、雇用保険をもらいながら、夫の扶養に入るのはできないと
夫の会社から言われました。
雇用保険をもらう場合、給付日数は90日なんですが、
実際、支給される90日だけ、夫の扶養を抜けるということはできないですか?
今はもう退職しているので、見込み収入0円にして、扶養に入ってから
雇用保険手続き、収入ありとなったので、
90日間、扶養を抜け、
90日後に、また扶養に入る。
こんな手続きはできるのですか?
知らずに、夫の扶養に入ったまま雇用保険をもらい、後で気づき、
収入のあった月分のみの追加、保険・年金だけ払ったと言うのを聞いたことがあります。
私の場合、雇用保険をもらいながら、夫の扶養に入るのはできないと
夫の会社から言われました。
雇用保険をもらう場合、給付日数は90日なんですが、
実際、支給される90日だけ、夫の扶養を抜けるということはできないですか?
今はもう退職しているので、見込み収入0円にして、扶養に入ってから
雇用保険手続き、収入ありとなったので、
90日間、扶養を抜け、
90日後に、また扶養に入る。
こんな手続きはできるのですか?
知らずに、夫の扶養に入ったまま雇用保険をもらい、後で気づき、
収入のあった月分のみの追加、保険・年金だけ払ったと言うのを聞いたことがあります。
雇用保険を 3612円以上/日 給付を受けている期間は、ご主人の社会保険の「被扶養者」にはなれません。
90日間は、国民健康保険・国民年金をかけることになります。給付が終わった時点で、「被扶養者」の資格ができますので、
扶養に戻れます。
最後に書かれていることは正しいです。でも、あなたの場合は、会社から先に言われたので、入れないのです。会社は知ってしまっていますから、入れないのです。
90日間は、国民健康保険・国民年金をかけることになります。給付が終わった時点で、「被扶養者」の資格ができますので、
扶養に戻れます。
最後に書かれていることは正しいです。でも、あなたの場合は、会社から先に言われたので、入れないのです。会社は知ってしまっていますから、入れないのです。
失業保険とアルバイトについて。
失業保険とアルバイトについて教えて下さい。
11月末でリストラされます。
約5年ほど前から、会社の了承を得て、かけもちでアルバイトをしています。
アルバイトは続けられるのですが、この場合、やはり失業としてみなされず、
失業給付金は頂けないのでしょうか?
退職から給付金の申請までの間、バイトなどがなかったを聞かれると聞いたので、
退職から離職票をもらいハローワークへ申請⇒その後7日間までバイトを休み、
以降、週3回・20時間以内・月14日以内に調整して、ハローワークに申告をする。
と言った形にしても無理でしょうか?
元々会社の給料だけでは生活が厳しかった為に、アルバイトをしていました。
退職を機に、求職活動をしながら資格を取得したいと考えているのですが、
生活をするために、失業給付金を頂かず、アルバイトをガッチリしてしまうと、
勉強する時間がなくなってしまうのではないかとも思い、悩んでいます。
いち早く再就職をすることが、最善の道である事はわかっているのですが、
ご教示下されば幸いです。
失業保険とアルバイトについて教えて下さい。
11月末でリストラされます。
約5年ほど前から、会社の了承を得て、かけもちでアルバイトをしています。
アルバイトは続けられるのですが、この場合、やはり失業としてみなされず、
失業給付金は頂けないのでしょうか?
退職から給付金の申請までの間、バイトなどがなかったを聞かれると聞いたので、
退職から離職票をもらいハローワークへ申請⇒その後7日間までバイトを休み、
以降、週3回・20時間以内・月14日以内に調整して、ハローワークに申告をする。
と言った形にしても無理でしょうか?
元々会社の給料だけでは生活が厳しかった為に、アルバイトをしていました。
退職を機に、求職活動をしながら資格を取得したいと考えているのですが、
生活をするために、失業給付金を頂かず、アルバイトをガッチリしてしまうと、
勉強する時間がなくなってしまうのではないかとも思い、悩んでいます。
いち早く再就職をすることが、最善の道である事はわかっているのですが、
ご教示下されば幸いです。
其のアルバイトが、離職される以前からの継続的であると言うことが、担当者にどのよう判断されるかと言うことになるかと思われますが、
勿論バイトの内容、時間、いつからのバイト採用なのか、賃金、、等々、仮に7日間だけ偽装無職としてもバイト先をも巻き込んでの事となりますのであまり感心できません。
本当に、無職になられて、受給中は新しいバイト先を探して、週20時間までいかないような単発的なバイトに替えられた方が安全かと思われます。
不正受給の場合、罰則の方が高く付きますので、慎重にされた方が良いかと思います。
勿論バイトの内容、時間、いつからのバイト採用なのか、賃金、、等々、仮に7日間だけ偽装無職としてもバイト先をも巻き込んでの事となりますのであまり感心できません。
本当に、無職になられて、受給中は新しいバイト先を探して、週20時間までいかないような単発的なバイトに替えられた方が安全かと思われます。
不正受給の場合、罰則の方が高く付きますので、慎重にされた方が良いかと思います。
社会保険証の発行(扶養)
6/20に会社を退職し、主人の扶養になるので社会保険の手続きをしています。
・私の失業保険の受給額が分からなかったので書類を7月5日頃提出、主人の会社が月に二度しか手続きに行かないから待つよう言われ待っていたらけど7/20を過ぎても保険証が来ない
・確認したら手続き放置されてたらしく今週の月曜日にやっと書類を持ってったらしい
・この間に二件医者にかかり、一件保険がきく整骨院に行った。医者一件と整骨院は自費、以前から続けて通ってる医者は保険の金額で請求された。
・整骨院は今月中に保険証持ってこないと差額が返せないと言われた。
今日もまだ届いてないそうなので保険証を持って行くのは確実に月またぎになってしまいます。
医者から差額はもらえるのでしょうか?
またもらえなかった場合、主人の会社や保険証の発行元に請求はできるのでしょうか。
6/20に会社を退職し、主人の扶養になるので社会保険の手続きをしています。
・私の失業保険の受給額が分からなかったので書類を7月5日頃提出、主人の会社が月に二度しか手続きに行かないから待つよう言われ待っていたらけど7/20を過ぎても保険証が来ない
・確認したら手続き放置されてたらしく今週の月曜日にやっと書類を持ってったらしい
・この間に二件医者にかかり、一件保険がきく整骨院に行った。医者一件と整骨院は自費、以前から続けて通ってる医者は保険の金額で請求された。
・整骨院は今月中に保険証持ってこないと差額が返せないと言われた。
今日もまだ届いてないそうなので保険証を持って行くのは確実に月またぎになってしまいます。
医者から差額はもらえるのでしょうか?
またもらえなかった場合、主人の会社や保険証の発行元に請求はできるのでしょうか。
多くの方は保険証そのものの有無にこだわりますが、重要なのはそのカードが手元にあるかどうかではなく、加入日もしくは扶養認定日です。
たとえ保険証が手元にあったとしても、加入日もしくは認定日が8月1日であったら、8月1日以前は効力がないのです。
したがって、まずすべきはご主人の会社に認定日が7月5日になっているかを確認することです。
今月中に保険証を持っていかないと返金できない整骨院に対する対応策としては、保険証の代わりとなる【健康保険資格証明書】を会社に作成してもらい、それを持っていけばよろしいです。
【補足の回答】
もう今月が終わってしまいましたね。。
今回の件に関しては、ご主人の会社に一番責任がありますので、【遅延理由書】を書いてもらい、それを医者に持っていってはいかがでしょうか?
「保険証を持っていけないのはあくまでも会社の不手際」という証拠として。
”月またぎではダメ”というのは、月末でレセプトを締めるからです。
保険診療として扱うのかどうかはっきりしてくれないと締められない・・という、まぁ医者側の事情なのですが。
後日返金してもらうには、一旦提出したレセプトを返戻してもらい、再提出しなければなりません。
おそらく医者側としては、それが面倒なので「今月中でないとできない」と言っているのだと思います。
たとえ保険証が手元にあったとしても、加入日もしくは認定日が8月1日であったら、8月1日以前は効力がないのです。
したがって、まずすべきはご主人の会社に認定日が7月5日になっているかを確認することです。
今月中に保険証を持っていかないと返金できない整骨院に対する対応策としては、保険証の代わりとなる【健康保険資格証明書】を会社に作成してもらい、それを持っていけばよろしいです。
【補足の回答】
もう今月が終わってしまいましたね。。
今回の件に関しては、ご主人の会社に一番責任がありますので、【遅延理由書】を書いてもらい、それを医者に持っていってはいかがでしょうか?
「保険証を持っていけないのはあくまでも会社の不手際」という証拠として。
”月またぎではダメ”というのは、月末でレセプトを締めるからです。
保険診療として扱うのかどうかはっきりしてくれないと締められない・・という、まぁ医者側の事情なのですが。
後日返金してもらうには、一旦提出したレセプトを返戻してもらい、再提出しなければなりません。
おそらく医者側としては、それが面倒なので「今月中でないとできない」と言っているのだと思います。
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