再就職手当てについて
今年の4月に結婚、寿退社し、今、失業保険受給中です。
子供をすぐにでもほしいのですが、こればかりはいつできるかわからないので失業保険の手続きをしました。
うちのハロワはパソコン閲覧のみは求職活動実績にならないので
就職セミナーで満額受給乗り切ろうと思っていたのですが、
10月から就職セミナーが8項目あったのが4項目に減り、
前は先着順だったのが抽選になったことで求職活動の実績を作れなくなりました。
職業相談はうまくかわせそうにないので(その気もないのに何を話していいかわからない)、
再就職手当てがもらえればすぐ就職してもいいかなぁと思いました。
でももし、就職してすぐ子供ができたとしてもしばらくは働くつもりですが、
1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
ハロワで紹介してもらった会社と自分で広告や雑誌などで探した会社で違ったりしますか?
(ハロワ紹介会社だとすぐハロワに連絡行くとか?自分で探した会社ならすぐ辞めてもバレない?)
ちなみにパートで仕事探しています。
今年の4月に結婚、寿退社し、今、失業保険受給中です。
子供をすぐにでもほしいのですが、こればかりはいつできるかわからないので失業保険の手続きをしました。
うちのハロワはパソコン閲覧のみは求職活動実績にならないので
就職セミナーで満額受給乗り切ろうと思っていたのですが、
10月から就職セミナーが8項目あったのが4項目に減り、
前は先着順だったのが抽選になったことで求職活動の実績を作れなくなりました。
職業相談はうまくかわせそうにないので(その気もないのに何を話していいかわからない)、
再就職手当てがもらえればすぐ就職してもいいかなぁと思いました。
でももし、就職してすぐ子供ができたとしてもしばらくは働くつもりですが、
1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
ハロワで紹介してもらった会社と自分で広告や雑誌などで探した会社で違ったりしますか?
(ハロワ紹介会社だとすぐハロワに連絡行くとか?自分で探した会社ならすぐ辞めてもバレない?)
ちなみにパートで仕事探しています。
まず、貴方が再就職手当てを受け取れる条件を全て満たしている必要があります。
(再就職手当ての支給要件)
1、安定した職業に就いた受給資格者である事。(1年を「超えて」引き続き雇用されることが確実である職業に就く事等が必要です。1年では×です。1年を「超えて」です。)
2、公共職業安定所長が一定の基準に従って必要があると認めた事。(離職前の事業主に再雇用される等は×です。その他の条件は多分クリアしていると思います)
3、安定した職業に就いた日の前日において、基本手当ての支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり「かつ」当該支給算日数が「45日以上」である事。(両方の条件を満たしていないと再就職手当ては支給されません)
4、安定した職業に就いた日前3年の期間内の就職について、再就職手当て又は常用就職手当ての支給を受けた事がない事。(一度受給すると、その後3年間は再就職手当てを受給できなくなります。)
>1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
虚偽の申告等によって不正受給等しておらず、且つ、全ての条件を満たして受給していれば、大丈夫だと思いますよ。(^^
大事な事はその就職する職業が「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」事です。
(短期雇用やアルバイト等では×だと思います)
通常、就職した後でも、リストラや倒産、止むを得ない事由によって退職する事は十分想定されます。
まじめに働き、その後、会社が倒産して1年間働けなかったら、当然、返還する必要などありませんよね。
(なお、不正受給等が発覚した場合は「3倍」返しです・・・恐)
>ちなみにパートで仕事探しています。
パートの場合、支給要件1の「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」という条件を満たしていない可能性があります。(パート社員で1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就くと認められる契約内容である場合等は除く)
なので、再就職手当を受給されたいのであれば、上記4つの支給要件を満たせる所への就職をおすすめします。
上記4つの支給要件をよく勘案した上で、就職先を探し、可能であれば再就職手当てを支給されると良いと思います。
参考まで。
(再就職手当ての支給要件)
1、安定した職業に就いた受給資格者である事。(1年を「超えて」引き続き雇用されることが確実である職業に就く事等が必要です。1年では×です。1年を「超えて」です。)
2、公共職業安定所長が一定の基準に従って必要があると認めた事。(離職前の事業主に再雇用される等は×です。その他の条件は多分クリアしていると思います)
3、安定した職業に就いた日の前日において、基本手当ての支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり「かつ」当該支給算日数が「45日以上」である事。(両方の条件を満たしていないと再就職手当ては支給されません)
4、安定した職業に就いた日前3年の期間内の就職について、再就職手当て又は常用就職手当ての支給を受けた事がない事。(一度受給すると、その後3年間は再就職手当てを受給できなくなります。)
>1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
虚偽の申告等によって不正受給等しておらず、且つ、全ての条件を満たして受給していれば、大丈夫だと思いますよ。(^^
大事な事はその就職する職業が「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」事です。
(短期雇用やアルバイト等では×だと思います)
通常、就職した後でも、リストラや倒産、止むを得ない事由によって退職する事は十分想定されます。
まじめに働き、その後、会社が倒産して1年間働けなかったら、当然、返還する必要などありませんよね。
(なお、不正受給等が発覚した場合は「3倍」返しです・・・恐)
>ちなみにパートで仕事探しています。
パートの場合、支給要件1の「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」という条件を満たしていない可能性があります。(パート社員で1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就くと認められる契約内容である場合等は除く)
なので、再就職手当を受給されたいのであれば、上記4つの支給要件を満たせる所への就職をおすすめします。
上記4つの支給要件をよく勘案した上で、就職先を探し、可能であれば再就職手当てを支給されると良いと思います。
参考まで。
育児休暇と退職について。現在、妊娠6か月です。
今後、仕事を育休を取って復帰するのか、一旦退職して再雇用という形を取るのか事業主から選択を迫られています。皆さまの知恵をお貸しください。。。
現在の職場には3年ほど働いております。出産予定日は6月中旬です。産休に入るのが4月末からの予定なのですが、事業主から「育休取るならどのくらいの期間を考えているのか。事務所にとってとあなたにとって、育休後復帰してもらうのと、一旦退職して、あなたの働きたいという意思とうちの都合が合えば、再就職という形でまた働いてもらうか(そうなれば今の実績は考慮するとのこと)、どっちがいいのか。」と言われました。
私は、以前妊娠を事業主に伝えたとき、「辞めるつもりはない。できれば育休を1年ほど取らせていただいて、復帰したい」と伝えました。その時は、きちんと分かりましたと言ってくれていたのですが、このように言われたので、どうしていいものか。。。私に辞めてほしいのかな、と思いました。今時育休を取ってよいと言われること自体恵まれているとはわかっているのですが、なんだか悔しくて。。。
そこで、一旦退職し、退職金を受け取って(おそらく20万円程度)、失業保険をその内貰うのと、辞めずにいくらかずつとも手当を頂きながら、産休・育休を経て復帰するのでは、どちらが得なのか教えてください。
私なりに調べたつもりですが、いまいち理解できていないので、、、
よろしくお願いします。
今後、仕事を育休を取って復帰するのか、一旦退職して再雇用という形を取るのか事業主から選択を迫られています。皆さまの知恵をお貸しください。。。
現在の職場には3年ほど働いております。出産予定日は6月中旬です。産休に入るのが4月末からの予定なのですが、事業主から「育休取るならどのくらいの期間を考えているのか。事務所にとってとあなたにとって、育休後復帰してもらうのと、一旦退職して、あなたの働きたいという意思とうちの都合が合えば、再就職という形でまた働いてもらうか(そうなれば今の実績は考慮するとのこと)、どっちがいいのか。」と言われました。
私は、以前妊娠を事業主に伝えたとき、「辞めるつもりはない。できれば育休を1年ほど取らせていただいて、復帰したい」と伝えました。その時は、きちんと分かりましたと言ってくれていたのですが、このように言われたので、どうしていいものか。。。私に辞めてほしいのかな、と思いました。今時育休を取ってよいと言われること自体恵まれているとはわかっているのですが、なんだか悔しくて。。。
そこで、一旦退職し、退職金を受け取って(おそらく20万円程度)、失業保険をその内貰うのと、辞めずにいくらかずつとも手当を頂きながら、産休・育休を経て復帰するのでは、どちらが得なのか教えてください。
私なりに調べたつもりですが、いまいち理解できていないので、、、
よろしくお願いします。
「育児休業」は、それぞれの事業所が独自に定める“規定”ではありません。法律で認められている労働者の権利ですから「育児休業」を取得なさるべきです。
出産を期に退職し
現在失業保険は受給期間延長を申請しています。
今後もし給付手続きをする前に就職先が決まった場合はどうなるのでしょうか。
現在失業保険は受給期間延長を申請しています。
今後もし給付手続きをする前に就職先が決まった場合はどうなるのでしょうか。
ハローワークに就職が決まった!と申し出ましょう。
その時はもちろん失業保険は切れます。
そのままにしているとハローワークから電話が掛かってくるでしょう。
まぁ受給してないので不正受給に当たらないと思いますが,
先に連絡するのが人の道ってもんです。
その時はもちろん失業保険は切れます。
そのままにしているとハローワークから電話が掛かってくるでしょう。
まぁ受給してないので不正受給に当たらないと思いますが,
先に連絡するのが人の道ってもんです。
退社後の活動について。(失業保険など)
先月自己都合で仕事を辞め、現在有給消化中です。有給消化終了前に本社に行き退職手続きをします。
退職日は今月末となります。
この後に動きにつ
いてご指導お願い致します。
退職後、5つほど書類が届きそれからハロワに行く、と本に書いてありましたが離職票がない今でもハロワに行ってもいいのでしょうか。
その際に必要なモノは何でしょうか。
失業給付金を受け取りたいのですが、就職意欲があるが就職できない者など条件があり、どうしたらいいのでしょうか。
また、仕事先からGWはバイトに来いと半ば強制的に約束させられました。もし、給付金を受け取るなら期間中は申請書を提出すればいいということですが、給付金の配布に支障がないでしょうか。
また、自己都合ですが仕事を辞める時期を約一年後にされました。私も許可しましたが、これは会社都合にはならないのでしょうか。
会社規則は微妙です。上司は三ヶ月前に、と言われましたが法律的には違いますし…。
また、この上司に「ハロワは怖いところ!あんたなんて泣かされる!保険なんて出ない!」と言われました。
実際のハローワークの対応についてもお話を聞かせてください。
御手数ですが、ご回答頂けたら幸いです。
当方は地方の比較的大型都市在住です。
先月自己都合で仕事を辞め、現在有給消化中です。有給消化終了前に本社に行き退職手続きをします。
退職日は今月末となります。
この後に動きにつ
いてご指導お願い致します。
退職後、5つほど書類が届きそれからハロワに行く、と本に書いてありましたが離職票がない今でもハロワに行ってもいいのでしょうか。
その際に必要なモノは何でしょうか。
失業給付金を受け取りたいのですが、就職意欲があるが就職できない者など条件があり、どうしたらいいのでしょうか。
また、仕事先からGWはバイトに来いと半ば強制的に約束させられました。もし、給付金を受け取るなら期間中は申請書を提出すればいいということですが、給付金の配布に支障がないでしょうか。
また、自己都合ですが仕事を辞める時期を約一年後にされました。私も許可しましたが、これは会社都合にはならないのでしょうか。
会社規則は微妙です。上司は三ヶ月前に、と言われましたが法律的には違いますし…。
また、この上司に「ハロワは怖いところ!あんたなんて泣かされる!保険なんて出ない!」と言われました。
実際のハローワークの対応についてもお話を聞かせてください。
御手数ですが、ご回答頂けたら幸いです。
当方は地方の比較的大型都市在住です。
ハローワークで仕事捜しをする事は有給消化中でも出来ます。内定を貰う事も可能ですが勤め始めるのは有給消化後からになります。
有給消化後すぐに勤めるなら失業手当を貰う資格がないので手続きも必要ありません。
失業手当を貰うには自己都合の場合、登録から一週間の待機期間があります。この一週間内に働くと手当の資格がなくなります。
別に怖くないですよ。泣かされる事などありません。
退職前ならまだ失業登録は出来ないので別に必要な物はありません。
退職後なら離職票や通帳印鑑を持って行き失業登録をします。
補足…有給消化中なら、受付があるのでそこで求人閲覧したいと申し出ればいいです。今のハローワークは求人閲覧がパソコンでになるのでパソコンの使用許可が必要です。
退職後なら離職票を受付に提出すれば対応してくれます。
失業手当が貰えないのは一週間の待機期間内に就職した場合にです。懲戒解雇でない限り他の理由で貰えない事はありません。一週間の待機期間終了後すぐに勤めても再就職手当と言うものが貰えます。
有給消化後すぐに勤めるなら失業手当を貰う資格がないので手続きも必要ありません。
失業手当を貰うには自己都合の場合、登録から一週間の待機期間があります。この一週間内に働くと手当の資格がなくなります。
別に怖くないですよ。泣かされる事などありません。
退職前ならまだ失業登録は出来ないので別に必要な物はありません。
退職後なら離職票や通帳印鑑を持って行き失業登録をします。
補足…有給消化中なら、受付があるのでそこで求人閲覧したいと申し出ればいいです。今のハローワークは求人閲覧がパソコンでになるのでパソコンの使用許可が必要です。
退職後なら離職票を受付に提出すれば対応してくれます。
失業手当が貰えないのは一週間の待機期間内に就職した場合にです。懲戒解雇でない限り他の理由で貰えない事はありません。一週間の待機期間終了後すぐに勤めても再就職手当と言うものが貰えます。
ハローワークについて
質問が2つあります。
就職についてです。
友達の仕事先に手伝いとして働きにいきました。終わり時間がわからず、2日で21時間働いてしまいました。帰ってきてか
ら、これが週20時間以上働くに該当していることに気付きました。先に働いてしまってからでも正しく申告すれば大丈夫ですか?
また、ばかばかしい質問なのですが、失業保険があるからとのんびりするよりも、失業保険よりも高いお金がもらえるとわかったときには、認定日にハローワークには行かず、働き続けたほうが得ですよね?認定日に行く、行かないは自由ですよね?自分で考えて選べばいいですよね?
質問が2つあります。
就職についてです。
友達の仕事先に手伝いとして働きにいきました。終わり時間がわからず、2日で21時間働いてしまいました。帰ってきてか
ら、これが週20時間以上働くに該当していることに気付きました。先に働いてしまってからでも正しく申告すれば大丈夫ですか?
また、ばかばかしい質問なのですが、失業保険があるからとのんびりするよりも、失業保険よりも高いお金がもらえるとわかったときには、認定日にハローワークには行かず、働き続けたほうが得ですよね?認定日に行く、行かないは自由ですよね?自分で考えて選べばいいですよね?
認定日に提出する失業認定申告書に正しく記入し申告すれば大丈夫ですよ。
もし、認定日に申告を忘れてしまった時には、速やかに働いた事実があることをハローワークに届けてください、放置しておくと不正受給となってしまいます。
次に認定日には行かない、についてですが、働いた日数・時間により就職とみなされ雇用保険受給から外れることもありますが、それ以下の日数・時間の時は、少なくとも働いていない日に関しては基本手当が支給されますので、認定日には出頭された方がいいと思いますが、出頭・不出頭は貴方の自由です。(すべて自己責任です)
もし、認定日に申告を忘れてしまった時には、速やかに働いた事実があることをハローワークに届けてください、放置しておくと不正受給となってしまいます。
次に認定日には行かない、についてですが、働いた日数・時間により就職とみなされ雇用保険受給から外れることもありますが、それ以下の日数・時間の時は、少なくとも働いていない日に関しては基本手当が支給されますので、認定日には出頭された方がいいと思いますが、出頭・不出頭は貴方の自由です。(すべて自己責任です)
失業保険について教えてください。
3月末で3年務めた派遣を辞めました。
1ヵ月、仕事が見つからなければ事業者都合で、すぐに失業保険がもらえるのですか?
派遣は初めてだった為、それを知らず、友人から聞いた時は嬉しかったです。
もし受給期間に妊娠した場合、どのような給付になるのでしょうか?
実は結婚、妊娠を望んでいますが彼氏だけの収入ではやっていけず、お互いの貯金も少ない為、今すぐには無理だと諦めていましたが、その法律を聞き無職でも収入があれば結婚できるのではと思いました。
しかし就活するための失業保険ということは重々承知です。
やはり妊娠が発覚すればもらえなくなるのでしょうか?
無知ですいませんが分かりやすく教えてください。
3月末で3年務めた派遣を辞めました。
1ヵ月、仕事が見つからなければ事業者都合で、すぐに失業保険がもらえるのですか?
派遣は初めてだった為、それを知らず、友人から聞いた時は嬉しかったです。
もし受給期間に妊娠した場合、どのような給付になるのでしょうか?
実は結婚、妊娠を望んでいますが彼氏だけの収入ではやっていけず、お互いの貯金も少ない為、今すぐには無理だと諦めていましたが、その法律を聞き無職でも収入があれば結婚できるのではと思いました。
しかし就活するための失業保険ということは重々承知です。
やはり妊娠が発覚すればもらえなくなるのでしょうか?
無知ですいませんが分かりやすく教えてください。
事業者都合→事業主都合
単に「期間満了」で給付制限がないだけです。
※離職が3/31なら「特定理由離職者」になるかも知れませんが。
〉もし受給期間に妊娠した場合、どのような給付になるのでしょうか?
※雇用保険でいう「受給期間」とは、「受給資格がある期間」です。「手当の対象になる期間(日数)」のことではありません。
妊娠・出産・育児のために、すぐには再就職できないのなら、その間は支給されません。
単に「期間満了」で給付制限がないだけです。
※離職が3/31なら「特定理由離職者」になるかも知れませんが。
〉もし受給期間に妊娠した場合、どのような給付になるのでしょうか?
※雇用保険でいう「受給期間」とは、「受給資格がある期間」です。「手当の対象になる期間(日数)」のことではありません。
妊娠・出産・育児のために、すぐには再就職できないのなら、その間は支給されません。
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