無知すぎて申し訳ないのですが教えてください。
失業保険はどの会社でも必ず加入しているものなんですか?
正社員の仕事を辞めて失業手当が貰えないというのはありえないですか?
また、退職してすぐに新しく就職が決まった場合は失業手当ては貰えないのでしょうか?
失業保険の事がさっぱりわからず困ってます。
ご回答よろしくお願いします。
失業保険はどの会社でも必ず加入しているものなんですか?
正社員の仕事を辞めて失業手当が貰えないというのはありえないですか?
また、退職してすぐに新しく就職が決まった場合は失業手当ては貰えないのでしょうか?
失業保険の事がさっぱりわからず困ってます。
ご回答よろしくお願いします。
正社員の仕事を辞めて失業手当が貰えないというのは殆どの場合ありえないです
なかには雇用保険に加入してない会社もありますが、その場合は職安に申し出れば。
遡って納める事が出来ますので、基本手当てがもらえないということはありえません
退職してすぐに新しく就職が決まった場合は失業状態ではないので失業手当ては貰えません
なかには雇用保険に加入してない会社もありますが、その場合は職安に申し出れば。
遡って納める事が出来ますので、基本手当てがもらえないということはありえません
退職してすぐに新しく就職が決まった場合は失業状態ではないので失業手当ては貰えません
3月末で派遣満了となります。その後、各手続きにあたり、スムーズな対応ご伝授願えれば・・。
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
→そうですね。離職後、1ヶ月仕事の斡旋がなかった場合、「会社都合となる」となっていますので、4月いっぱいは斡旋をまち、それでもなかった場合、5月に「会社都合」の離職票が発行されることになりますね。
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
→国保・年金の手続きは「退職証明書」を持参し、手続きに行きます。
早めに発行してもらうように話をしておきましょう。
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
→すぐに手続きに行くと、7日間の待機期間後に受給はできますが、実際振込みされるのは手続きから1ヵ月後になります。
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
→旦那さんの健保が「組合健保」であれば、若干扶養に入れる基準が変わっていたりもしますが、協会健保(旧政管健保)で あれば、「退職証明書」または「離職票」で手続き可能です。旦那さんの職場に提出してください。
また、失業給付を受けられないのではなく、基準として扶養に入れるには130万円未満の収入となりますので、1日あたり3612円以上の収入があれば扶養に認定されない、つまり、給付日額が3611円以下であれば受給しながらでも扶養には認定されます。あくまでもこれは協会けんぽの話ですので、健保組合の場合は、会社に確認をしてもらってください。
→そうですね。離職後、1ヶ月仕事の斡旋がなかった場合、「会社都合となる」となっていますので、4月いっぱいは斡旋をまち、それでもなかった場合、5月に「会社都合」の離職票が発行されることになりますね。
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
→国保・年金の手続きは「退職証明書」を持参し、手続きに行きます。
早めに発行してもらうように話をしておきましょう。
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
→すぐに手続きに行くと、7日間の待機期間後に受給はできますが、実際振込みされるのは手続きから1ヵ月後になります。
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
→旦那さんの健保が「組合健保」であれば、若干扶養に入れる基準が変わっていたりもしますが、協会健保(旧政管健保)で あれば、「退職証明書」または「離職票」で手続き可能です。旦那さんの職場に提出してください。
また、失業給付を受けられないのではなく、基準として扶養に入れるには130万円未満の収入となりますので、1日あたり3612円以上の収入があれば扶養に認定されない、つまり、給付日額が3611円以下であれば受給しながらでも扶養には認定されます。あくまでもこれは協会けんぽの話ですので、健保組合の場合は、会社に確認をしてもらってください。
失業保険についての質問です。
<1つの例で質問>
次回の認定日が25日とします。
面接に行き採用の連絡を20日にいただいたとします。
入社日が30日だとして職安へは1日前の29日に報告にいきます。
この際、25日認定分の失業保険はもらえるのでしょうか??
<1つの例で質問>
次回の認定日が25日とします。
面接に行き採用の連絡を20日にいただいたとします。
入社日が30日だとして職安へは1日前の29日に報告にいきます。
この際、25日認定分の失業保険はもらえるのでしょうか??
merywindsさんの回答とほぼ同じなのですが、少々違う部分があります。
20日に就職が決まり就職日が認定日前であれば、就職日の前日までにそれまでの認定を受けるためにハローワークへ行くべきなのですが、就職日が30日と言う事で25日の認定日に就職決定の申告をします。
最初に決められている認定日は特殊な理由がない限り変更は出来ません、25日の認定日に行かなければ24日までの認定は受けられません、なので25日の認定日は必ず行かなければなりません。
25日の認定日に就職決定の申告もしますが、その際に就職先の会社の採用証明書を持参出来れば25日に手続きは全て済みます、採用証明が就職日以降になる場合は郵送でも可能ですのでハローワークへ届けることになります、採用証明がハローワークに届いた時点で25日~29日までの5日分の基本手当の支給が決定され約1週間後に振込されます。
20日に就職が決まり就職日が認定日前であれば、就職日の前日までにそれまでの認定を受けるためにハローワークへ行くべきなのですが、就職日が30日と言う事で25日の認定日に就職決定の申告をします。
最初に決められている認定日は特殊な理由がない限り変更は出来ません、25日の認定日に行かなければ24日までの認定は受けられません、なので25日の認定日は必ず行かなければなりません。
25日の認定日に就職決定の申告もしますが、その際に就職先の会社の採用証明書を持参出来れば25日に手続きは全て済みます、採用証明が就職日以降になる場合は郵送でも可能ですのでハローワークへ届けることになります、採用証明がハローワークに届いた時点で25日~29日までの5日分の基本手当の支給が決定され約1週間後に振込されます。
失業保険に付いて教えてください。
ハローワーク職員に聞いても担当によって見解が違うので困っています。
失業給付の申告書には働いた場合の申告が義務になっていますが、申告が必要なケースは下記のどれですか?
① 1日4時間以上の有給(賃金が発生する)労働。
② 1日4時間未満の有給(賃金が発生する)労働。
③ 1日4時間以上の無休(家業の手伝いで賃金が発生しない等)の労働。
④ 1日4時間未満の無休(家業の手伝いで賃金が発生しない等)の労働。
③や④でも申告したら給付日額は減額されるのでしょうか?
ハローワーク職員に聞いても担当によって見解が違うので困っています。
失業給付の申告書には働いた場合の申告が義務になっていますが、申告が必要なケースは下記のどれですか?
① 1日4時間以上の有給(賃金が発生する)労働。
② 1日4時間未満の有給(賃金が発生する)労働。
③ 1日4時間以上の無休(家業の手伝いで賃金が発生しない等)の労働。
④ 1日4時間未満の無休(家業の手伝いで賃金が発生しない等)の労働。
③や④でも申告したら給付日額は減額されるのでしょうか?
家業の手伝いで、無給でも申告したほうがいいかどうかは、ハローワークに聞けば、必要と答えると思います。1日4時間で週に毎日したとすると、求職活動ができなくなる意味で申告書がひっかかると思います。ボランティアも記入義務があります。何時間手伝いをするのかわかりませんが、少しくらいなら書く必要がないと思います。手伝いをするからと言って雇用保険には、加入しないでください。不正になります。
扶養に入るための収入条件と失業保険関係は?
扶養に入るための収入条件に、配偶者の年収の条件(130万円?未満)があると思います。
この年収の条件を計算する際に、失業保険の基本手当として受給した金額は算入されますか?
つまり、今年の収入が100万円の時点で退職し、その後、40万円の基本手当をもらった場合、
①収入は100万円なので扶養に入れる
②収入は140万円なので扶養に入れない
③その他
いずれになるのでしょうか。詳しい方、ご教示ください。
扶養に入るための収入条件に、配偶者の年収の条件(130万円?未満)があると思います。
この年収の条件を計算する際に、失業保険の基本手当として受給した金額は算入されますか?
つまり、今年の収入が100万円の時点で退職し、その後、40万円の基本手当をもらった場合、
①収入は100万円なので扶養に入れる
②収入は140万円なので扶養に入れない
③その他
いずれになるのでしょうか。詳しい方、ご教示ください。
①失業手当金の日額が3,611円を超えると被扶養者になれません。
②健康保険(協会けんぽの場合)は申請時に給与収入(通勤手当含む)が今後1年間で130万円以下(月額108,333円以下)と見込めると認定されます。
年収ではありません→今後1年間の見込み額です。
②健康保険(協会けんぽの場合)は申請時に給与収入(通勤手当含む)が今後1年間で130万円以下(月額108,333円以下)と見込めると認定されます。
年収ではありません→今後1年間の見込み額です。
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